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休眠預金等活用法に係るお知らせ(法人のお客さま向け)

長い間利用されていない預金を社会のために有効活用する観点から、2018年1月1日に「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)が施行されました。

この休眠預金等活用法に基づき、2009年1月1日以降10年以上入出金等の「異動」がない「預金等」は、「休眠預金等」として各金融機関から預金保険機構に移管され、最終的に民間公益活動の促進の財源として活用されることとなりました。

移管対象となる預金については、事前に当行ホームページにおける公告によりお知らせいたします。
また、残高が1万円以上ある場合には、公告前に通知書を発送いたします。当該通知書をお受け取りになった場合、発送日から10年間は休眠預金等となることはありません。

なお、お客さまの当行でお持ちの預金が、休眠預金等として預金保険機構に移管された後でも、お客さまからご請求のあったときは、当行にてお支払いたします。
ただし、休眠預金等として預金保険機構に移管された日以降は、各預金規定の定めにより、付利を停止いたします。

各預金規定においても、休眠預金等活用法に基づく付利に関する取扱いについて定めておりますので、あわせてご確認頂きますようお願い申し上げます。

1.休眠預金等活用法の対象となる預金

当行における法人のお客さま向けの預金のうち、休眠預金等活用法の対象となる預金(以下、「預金等」といいます。)は以下のとおりです。

  • 当座預金
  • 普通預金
  • 決済用普通預金
  • 通知預金
  • 別段預金
  • 自由金利型定期預金
  • 自由金利型定期預金(M型)

2.休眠預金等活用法に係る異動事由

当行は、預金等について、以下の事由を休眠預金等活用法にもとづく異動事由として取扱います。

①引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)

②手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

③お客さまから、預金等について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(当該預金等が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)

(a)公告の対象となる預金等であるかの該当性

(b)お客さまが公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受ける住所地等

④同一支店(店番)同一口座番号かつ同一名義である他の預金等について上記@〜Bに掲げるいずれかの事由が生じたこと

3.休眠預金等活用法に係る最終異動日等

①預金等について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。

(a)本お知らせに掲げる休眠預金等活用法に係る異動事由が最後に発生した日

(b)将来における預金等に係る債権の行使が期待される事由として次②において定めるものについては、預金等に係る債権の行使が期待される日として次②において定める日

(c)当行がお客さまに対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知がお客さまに到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知がお客さまの意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。

(d)預金等が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日

②前①(b)において、将来における預金等に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金等に係る債権の行使が期待される日とは、それぞれの事由に応じて当該各号に定める日とします。

(a)預入期間、計算期間または償還期間の定めがあること
  当該期間の末日(自動継続扱いの預金等にあっては、初回満期日)

(b)法令、法令に基づく命令もしくは措置または契約により、預金等について支払が停止されたこと
  当該支払停止が解除された日

(c)預金等について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと
  当該手続が終了した日

(d)法令または契約に基づく振込みの受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)
  当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日

(e)同一支店(店番)同一口座番号かつ同一名義である他の預金等について上記(a)〜(d)に掲げるいずれかの事由が生じたこと
  他の預金等に係る最終異動日等

なお、預金等を特定するに足りる事項を記載して当行から郵送する「SBI新生お取引レポート」等をお客さまが受領された場合は、その発送日が最終異動日等として取扱われるため、以降10年間、当該預金等は休眠預金等とはなりません。