財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄のマイナンバー制度についてのお知らせ
【改訂版】

「平成28年度税制改正の大綱」を踏まえた「所得税法等の一部を改正する法律案」が先の国会審議を経て、3月29日に成立し、平成28年4月1日より改正法令が施行されました。
それに伴いまして平成28年4月1日以降に金融機関にご提出される、財形関係のうちマイナンバーが必要な申告書が変更となりました。

個人番号、法人番号が必要な申告書は、「非課税申告書」(注:新規申込時に使用)、「異動申告書」(注:ご加入者さまの住所変更、氏名変更時、および勤務先異動時等)にのみ、個人番号および法人番号のご記入が必ず必要となります。

なお、事業主様が個人事業主様の場合は、個人番号の記載は必要ありません。

お勤めの方 お勤め先の窓口にお問い合わせください。
お勤めでない方 以下のフリーダイヤルまでお問い合わせください。

お問合せ先

新生銀行 財形事務センター

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  • 受付時間月曜日~金曜日 9:00~17:00(祝日・振替休日を除く)

2016年5月
新生銀行