取引規定等(法人)
取引規定等(法人)
法人預金等
- 普通預金規定(法人用)
- 普通預金規定(個人ご融資先用)
- 決済用円普通預金規定(法人用)
- 当座勘定規定(一般当座用)
- 通知預金規定(法人・ステートメント口)
- 通知預金規定(法人・証書口)
- 自由金利型定期預金規定(法人・ステートメント口)
- 自由金利型定期預金規定(法人・証書口)
- 自由金利型定期預金(M型)規定(法人・ステートメント口)
- 自由金利型定期預金(M型)規定(法人・証書口)
- 変動金利定期預金規定(単利型)(法人・証書口)
- 外貨預金規定(法人用)
- 外貨預金規定(米ドル360日用)
- 外国送金取引規定
- 振込規定
インターネットサービス
ファームバンキングサービス
- SBI新生パソコンサービス(AnserDATAPORT 方式)利用規定
- SBI新生パソコンサービス〈SPC型〉取扱規定
- SBI新生多機能電話サービス取扱規定
- SBI新生ファクシミリサービス取扱規定
- SBI新生テレホンサービス取扱規定
- 共同CMS利用規定
その他サービス
※上記規定は改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます
「SBI新生コーポレートネットサービス取引規定」改正のお知らせ
2024年3月4日付で「SBI新生コーポレートネットサービス取引規定」を改正いたします。
変更内容は以下のとおりです(変更箇所下線)。
- 利用者情報および利用権限の登録について、システム仕様に合わせた内容に変更。
- 当行から送信する各種通知用電子メールのドメイン名(@以降の部分)を変更。
条項 | 現在 | 2024年3月4日付改正後 |
---|---|---|
第1条第4項 本サービス利用者(2) |
マスターユーザまたは管理者ユーザは、一般ユーザごとの利用者情報および利用権限を登録します。マスターユーザおよび管理者ユーザは、一般ユーザごとに異なる利用権限を付与することができます。また、マスターユーザは、管理者ユーザおよび一般ユーザを当行所定の人数まで登録することができます。 | マスターユーザまたは管理者ユーザは、各ユーザごとの利用者情報および利用権限を登録します。マスターユーザおよび管理者ユーザは、各ユーザごとに異なる利用権限を付与することができます。また、マスターユーザは、管理者ユーザおよび一般ユーザを当行所定の人数まで登録することができます。 |
第4条第2項 電子メールの利用・通知等(2) |
前号に定めるほか、当行が本サービスに関連して契約者に通知を行う場合には、本規定において別途定める場合を除き、届出電子メールアドレスあてに電子メールを送信する方法により行います。契約者、マスターユーザおよび管理者ユーザは、上記電子メールの差出人のドメイン名である【@a03.bizsol.anser.ne.jp】が正しく受信できるよう、事前に設定を行うものとします。 | 前号に定めるほか、当行が本サービスに関連して契約者に通知を行う場合には、本規定において別途定める場合を除き、届出電子メールアドレスあてに電子メールを送信する方法により行います。契約者、マスターユーザおよび管理者ユーザは、上記電子メールの差出人のドメイン名である【@sbishinseibank.co.jp】が正しく受信できるよう、事前に設定を行うものとします。 |
なお、改定日以前にご契約いただいたお客さまにも、改定後の規定が適用されますのでご了承ください。
預金取引規定に関連するお知らせ
<口座不正利用防止のための預金取引停止措置について>
当行は、口座の不正利用防止の観点から、各種預金規定に基づき、下記の全条件に該当する口座について、当行所定の時期に預金取引を停止し、またはお客さまに通知することにより、当該預金口座を解約することができるものといたします。
- 24か月間、入出金等のお取引がないこと(利息組入れを除きます)
- 転居先不明等、当行からお客さまへご連絡がとれないこと
<休眠預金等活用法に係るお知らせ>
休眠預金等に関しては、各種預金規定の他に本ホームページ上に別途掲載する「休眠預金等活用法に係るお知らせ」の内容が適用されますので、あわせてご確認頂きますようお願い申し上げます。