SBI新生銀行

住宅ローン用語集

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あ行

  • ローン残高の一部を約定日前に返済することによって返済期間を短くすることをいい、もともと負担するはずだった支払利息を軽減できる。
    一部繰上返済には、返済期間を変えずに毎月の返済額を減らす返済額軽減型もあるが、一般的には、期間短縮型の方が利息軽減効果が高い。

    繰上返済(期間短縮型)
  • 契約書など印紙税法で定められた課税態様となる文書を作成した場合にかかる税金(国税)。契約書などに必要な金額の印紙を貼り、消印することにより納税する。
    税額は、契約書の内容や契約金額などによって異なるが、住宅ローンでは、1,000万円超5,000万円以下の契約金額となる場合、印紙税は2万円となる。

か行

  • ここでは、住宅ローンを組む際に加入する火災保険をいう。
    建物や家財が火災などに遭った場合、その損害に対して保険金が受け取れる契約となる。

  • 改正前民法では、売買物件に「隠れた欠陥(=瑕疵)」が存在する場合は、売主は瑕疵担保責任を負うものとされ、瑕疵担保責任の内容は、①原則として損害賠償、②例外的に契約の目的を達しない場合に限り契約の解除が認められていた。
    令和2年4月1日に施行された、改正民法では、改正前民法の瑕疵担保責任に代わり、「契約不適合責任」に置き換えられた。「隠れた瑕疵」があるという要件を、目的物の種類、品質等に関して「契約の内容に適合しない」というものに改めたことで、買主は売主に以下のような方法で責任を追及しやすくなったといえる。
    ①修補や代替物引渡しなどの履行の追求
    ②損害賠償請求
    ③契約の解除
    ④代金減額請求

  • 新たなローンを借り入れて得た資金で、従前のローンを一括返済することをいう。
    従前より低い金利のローンに借り換えることにより、支払利息の軽減や毎月の返済額の負担軽減を図ることが目的だが、ローン借り換えに伴う諸経費(登記費用や借り換え時にかかる事務手数料、従前のローンの返済手数料等)を考慮すると、期待するほど軽減効果を得られない場合もあるので慎重に検討する必要がある。また、物件に対する担保評価もその時点で行われるため、担保割れしている場合には、借り換えできない場合もある。

  • 借り入れたローンの融資金額(借入残高)。返済が進むにしたがってローンの残高は減少していくことになるため、「借入残高」が「残元金」となる。

  • 元金一括返済とは、融資の返済期日に元金を一括してすべて返済するローンの返済方法の1つであり、「期日一括返済」とも呼ばれる。契約書で定めた約定日に支払い、元金の返済は返済期限まで据え置かれる。借入金の元金を最終支払期日に一括してすべて返済する仕組みとなっている。

  • 借入金額を返済回数で割って算出した割賦元金に、残高に対する利息を上乗せして返済する方法。
    毎月一定額の元金を返済する方法であり、支払利息は借入残高に対して計算されるため、借入当初は毎月の返済額が多くなる。返済が進むにしたがって支払利息は減少するため、毎月の返済額は徐々に少なくなっていく。元利均等返済に比べて、当初から元金返済分が比較的多いため、ローン残高の減少スピードが速く、総支払利息が少なくなる(借入金額・金利・返済期間が同じである場合)。

    元金均等返済
    • SBI新生銀行では元利均等返済のみの取り扱いとなります。
  • 毎回の返済額(元金と利息の合計)が同じ金額になるように返済していく方法。毎月の返済額は一定だが、借り入れ当初は利息の占める割合が多く、返済が進むにしたがって元金を返済する割合が多くなっていく。元金均等返済に比べるとローン残高の減少スピードが遅いため、総支払利息は元金均等返済よりも増えるが、返済開始当初の返済額を少なくすることができ、返済計画は立てやすいという特長がある。

    元利均等返済
  • 保証料を支払うことによって保証会社が連帯保証人の役割を果たす制度。金融機関の系列会社が保証会社を運営していることが多い。(⇔自然人保証)
    保証会社は、住宅ローン借入の延滞等の約定違反により金融機関から全額繰上償還請求を受けると、その残債務をローン借入者に代わって金融機関に対し支払い債務を精算するが、住宅ローン借入者はこれをもって債務が免除されるわけではなく、代位弁済した(してくれた)保証会社への返済義務を負うこととなる。
    保証料は借入額が多いほど、また返済期間が長くなるほど高くなるが、保証会社によって料金が異なる。この保証料は、借入時に一括して支払う方法のほか、金利に保証料分を上乗せした形で支払う方法を選べるが、この場合0.2~0.3%程度融資金利が高くなる。

  • 期限の到来までは債務の履行を請求されないなど、期限が到来していないことによって当事者が受ける利益。
    住宅ローンの場合では、約定期日までは返済請求を受けない(=分割返済を継続できる)ことが「利益」となる。
    期限の利益喪失事由は契約書や約定書で定めれれており、期限の利益を喪失すれば、金融機関から一括で債務の弁済を請求されることになるので注意が必要である。

  • 返済遅延などの理由により、債権者(抵当権者)が裁判所に抵当権を設定した不動産の競売を申し立て、債権の回収を図る法的(強制執行)手続き。

  • 住宅を購入する際に、複数人が出資した場合、その出資割合に応じた持分でその物件を所有する場合の名義のこと。

  • 住宅ローンの場合は金融機関から融資を受けるときに交わす借入(ローン)契約のこと。

  • ローン残高の一部を返済するが、返済期間は変えずにその後の毎月の返済額を減らす繰上返済の方法。
    期間短縮型と同様に、利息軽減効果があるが、期間短縮型の方が利息軽減効果は高い。

    繰上返済(返済額軽減型)

    ※SBI新生銀行では期間短縮型のみの取り扱いとなります。

  • 繰上返済を行う場合に徴収される事務コスト。
    手数料の金額は、金融機関やローンタイプ・繰上返済の方法によって異なるが、1回あたり数千円から3万円程度としている金融機関が多い。繰上返済手数料を無料としているところも増えてきている。

  • 契約時に設定された金利が、返済期間中変わらずに固定して適用されるタイプのローン。適用金利は変動金利型等との比較において、若干高めの設定となることが一般的である。
    なお、段階金利制では、11年目以降など金融機関との契約によって定めた期間後に金利が変わるが、借入時点で金利が既に決定しているため、固定金利型に分類されている。

    段階金利(元利均等償還の場合)
  • ローン実行時から一定期間の金利を固定するタイプのローン。
    金利を固定できる特約期間は金融機関によって異なり、2年、3年、5年、7年、10年などが選べる。当初選択した固定金利期間が終了すると、金融機関によって、(1)再度、固定金利型か変動金利型かを選択できる、(2)変動金利型しか選択できない、などの違いがある。
    固定できる特約期間が長くなるほど金利は高くなることが多い。

  • 毎月1月1日現在で、各市町村税務課(東京23区の場合は都税事務所)の固定資産課税台帳に記されている土地や建物にかかる税金(地方税)。固定資産税は、土地や建物共に住宅など用途によって各種軽減措置がある。

  • 3年に1度(基準年度)、知事または市町村長が固定資産評価基準に基づいて評価した価額のことで、固定資産課税台帳に記載される価額。
    一般的には、土地は時価の70%程度、建物は建築費の50~70%程度の価額になるといわれている。

  • 一般的に変動金利は、金利の見直しが行われても返済額は5年間固定され、6年目に返済額が見直される場合でも、その増加額は25%以内(=1.25倍以内)とされている。しかし、適用金利が大幅に上昇すると、返済額のほとんど(またはすべて)が利息の充当へと回り、融資残高が減らないという現象も起こり得るので注意が必要である。(→「未払利息」)
    通常、他の金利タイプのローンと比べるとその時点での金利は変動金利型が最も低くなるが、将来的な返済負担は予測しにくいといえる。
    ※SBI新生銀行では5年ルール、125%ルールの適用はございません。

さ行

  • 勤務先で一般財形貯蓄・財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄のいずれかを1年以上続けているサラリーマンなど一定の条件を満たした者を対象とした公的融資。貯蓄残高(50万円以上)の10倍、最高4,000万円までで、住宅の新築・購入・改良(リフォーム)に要する費用の90%以内の融資を受けられる。
    適用金利と返済額を5年ごとに見直す5年固定金利制である。

  • 特定の人に、特定の行為や給付を請求する権限を持つ人

  • 債権の契約による譲渡。すなわち、債権をその同一性を変えずに債権者の意思によって他人に移転させること。

  • 特定の人に、特定の行為や給付を請求する権限を持つ人

  • 債務が弁済されるまでの間、目的物を債権者が占有し、債務の弁済がされなかったときは、その目的物によって優先的に弁済を受けられる保全を目的とした担保物権。抵当権とは異なり、債権者が目的物を占有するところが大きく異なる。
    住宅ローンの場合、付保した火災保険の火災保険請求権に質権を設定する場合が多い。

  • 専門的な法律の知識に基づき、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする国家資格を持ったもの。

  • 住宅ローンの事務手数料には、金融機関が行う事務手続きにかかる事務手数料のほか、保証人を立てるのが困難な場合に連帯保証人の役割を果たす保証会社に委託した場合に保証会社に支払う事務手数料がある。金額も金融機関やローンの種類によって異なる。

  • 住宅ローン減税は「住宅借入金等特別控除」の通称名であり、住宅を購入するときに住宅ローンを利用した場合、年末のローン残高に応じて一定額を10年間にわたって所得税から控除される制度。所得税からは控除しきれない場合、住民税からも一部控除することができる。入居時期により最大控除額が異なる。

    住宅ローン控除の概要

    入居年 控除期間 年末ローン残高の上限 控除率 最大控除額
    2014年1月~2014年3月 10年間 2,000万円
    (3,000万円)
    1.0% 200万円
    (300万円)
    2014年4月~2021年12月 4,000万円
    (5,000万円)
    400万円
    (500万円)

    2020年11月1日現在

  • 申込本人の収入だけでは、希望する額の住宅ローンの借入れに必要な収入基準を満たさない場合に、配偶者や父母、子など同居予定者の収入を合算することをいう。収入合算ができる条件は金融機関によって異なり、収入合算の対象となる者は、「連帯保証人」や「連帯債務者」となり、ローンの返済に対して責任を負うことになる。
    収入合算によって借入額を増やすことは可能だが、返済額も同時に増えることとなるので、慎重に検討する必要がある。

  • 金銭消費貸借契約証書に定める禁止事項(例:6ヵ月以上延滞、融資金の目的外使用等)に該当した場合、金融機関等から融資残高のすべてを一括して支払うよう求められる(=期限の利益を失う)ことをいう。

た行

  • 連帯保証人などが債務者(=ローン借入人)に代わって債務を返済すること。
    住宅ローンなどでは借入人と保証会社が「保証委託契約」を結んでいることが多く、債務者が返済を延滞するなど期限の利益を喪失した場合、保証会社が銀行等に代位弁済をすることがある。この場合、保証会社は弁済した金額について債務者に対する求償権を取得する。つまり、債務が銀行等から保証会社に移るだけで、債務者は保証会社に対して債務を弁済することになり、ローン返済が免除される訳ではない。

  • 建物建築時に建築請負契約が成立し、契約金(手付金)を支払った後、建築代金の一部として工事着工時に支払う代金を建物建築着工金という。金額は建築会社によって異なり、建築請負契約で金額を決めるのが一般的。建物を新築する場合には、契約時に契約金、着工時に着工金、建築の途中で中間金、完成時に残代金と、数回に分けて支払うことが多い。

  • 建物建築時に建築請負契約を結び、建物引渡し前に支払う代金のことを建物建築中間金といい、内金の一部となる。一戸建て住宅やマンション購入時には中間金の支払いを必要としないことが多いが、建物を新築する場合には、契約金・着工金・中間金・完成引き渡し時の残代金と数回に分けて支払うことが多い。中間金は、建物建築の出来高に応じて建築資材の購入や人件費に充てる目的のものであり、建築会社によって金額(割合)や支払回数が異なる。建築請負契約で支払時期や金額(割合)を決めていくのが一般的。

  • 住宅ローンの借入人が返済途中に死亡または高度障害となるなど一定の条件に該当したときに、保険金によって住宅ローン残高を完済することを目的とした生命保険。
    住宅ローンを利用するときは、団体信用生命保険への加入義務付けが一般的である。

  • 債務者がローンを返済できなくなった場合に備え、債権者が予め弁済(返済)確保のために、何らかの物(もの)・権利等を債務者に提供させる手段のこと。債務の支払いができなくなっときには、担保による債務の履行を確保することになる。
    担保としては、連帯保証人などの「人的担保」と特定のものや権利といった一定の価値を有する財産の「物的担保」がある。「物的担保」として債権を保全する方法の代表例に抵当権や質権がある。住宅ローンの場合、融資の対象となる住宅(不動産)を担保とするために抵当権を設定するのが一般的。

  • 約定日(返済日)に返済額を返済できなかった場合に金融機関へ支払う損害金。住宅ローンの一般的な延滞損害利率は年利14%前後が多く、延滞元金に対して課せられることとなる。
    【計算式】 延滞損害金=延滞元金×14%(延滞損害利率)×延滞日数÷365

  • 売主と買主との関係を調整し、売買契約を成立させたことに対する不動産会社へ支払う報酬をいう。一般には「売買代金の3%+6万円+消費税」と説明されている場合が多い。

  • 住宅購入時などにおいて、住宅販売会社等への代金決済と住宅ローン実行までの間に生じる時間差を埋めるために利用される、短期間融資の通称。
    住宅ローンを利用して1戸建て住宅を購入する場合には、契約時に手付金(契約金)を支払い、残金を住宅ローンにより支払うことが多いが、土地を購入して住宅を建築する場合には、建物完成まで住宅ローンを利用できないことがある。このような場合に、土地購入資金や建物建築着工金・中間金など、建物が完成するまでに必要な資金を短期間のつなぎ融資を利用して支払い、完成時に住宅ローンで清算することがある。金融機関によってつなぎ融資を取り扱わないところもあるので注意が必要。

  • ハウスメーカーや不動産会社などの住宅販売業者と金融機関が提携し、物件に対する融資条件などを予め定めているローンをいう。
    金融機関のローンの審査をスムーズに進めることができるメリットがある。

  • 債務が弁済されないときに、担保物件(土地、建物等)の競売代金からほかの債権者よりも優先的に弁済(返済)を受ける権利。
    債務者(または第三者)は抵当権が設定された不動産を占有したまま担保として提供することができる。

  • 抵当権抹消登記手続とは、金融機関等から融資を受ける際に担保として設定した抵当権や根抵当権を抹消する手続きのこと。
    住宅購入時に住宅ローンを利用すると、通常、購入する住宅(不動産)に抵当権を設定することになる。ローンを完済したときには、不動産に設定されている抵当権を抹消する必要がある。自分で書類を作成し法務局で抹消の手続きをすることもできるが、司法書士に依頼して手続きをしてもらうことが多い。

  • 融資対象住宅が、住宅金融支援機構(以下機構)が定める技術基準に適合していることの証明書で、フラット35を利用する際に必要となる。
    この検査は、機構と協定を締結した民間検査機関または適合証明技術者(ただし、適合証明技術者は中古住宅、借り換えの対象となる住宅のみ)が行うこととなる。

  • 実際にローンを借りるときの利息、返済額の計算に使われる金利。住宅ローンの適用金利の決定は、融資実行時が一般的である。

  • 不動産、船舶、航空機、会社、人の資格などの登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課税される税金(国税)。
    住宅取得に関しては、住宅の購入、新築等の際に行う土地や建物の所有権に関する登記や、住宅ローンを借りた場合の抵当権の設定登記などがあり、登記の種類によって税率が異なる。

  • 毎年1月1日現在で、各市町村税務課(東京23区の場合は都税事務所)の固定資産課税台帳に記されている市街化区域内の土地や建物にかかる税金(地方税)。 都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てることを目的に課税され、都市計画法で定められた市街化区域内の土地及び家屋などの不動産が対象となる。

な行

  • 住宅ローンなどの債務者(返済者)と債権者(抵当権者)の合意のもと、一般的な不動産取引として住宅(担保物件)を売却すること。裁判所へ競売を申し立てた場合には、一般市場価格より低い価格になることが多く、任意売却のほうが有利な価格で売却できる場合がある。

  • 一定の範囲内の不特定の債権を極度額の範囲内において担保するために不動産上に設定された担保物権のこと。

は行

  • 新しく不動産を取得したときにかかる税金(地方税)。
    土地・建物の購入、建築、増改築、贈与などで取得した場合などが課税の対象となる。有償・無償の別や登記の有無にかかわらず課税され、相続により取得した場合には課税されない。住宅用として取得したときなど一定の条件を満たすと受けられる軽減措置がある。

  • 金融機関などで融資先の経営状態の悪化や倒産などにより、債務者から融資額を回収することが極めて困難または回収不能となった債権。

  • 一定の収入のある原則同居の親族と一緒に、それぞれが主たる債務者として住宅ローンを組む方法のこと。お互いが相手の債務に対して連帯保証人(兼担保提供者)となる。
    それぞれが住宅ローンの借入件を満たす必要があるが、それぞれの住宅ローンに対して団体生命保険に加入することができ、物件の持分がある場合、それぞれが住宅ローン控除の対象となるなどの特徴がある。

  • 収入に占める年間返済額の割合。年間の返済額は、すべての金融機関で現在利用している借入の年間の返済額と新たなローンの年間の返済額を合計して計算する。
    金融機関がローンの審査をする上で重視する基準の1つ。

  • 適用金利が返済途中にその時点での金利に合わせて見直しされるタイプのローン。住宅ローンの場合は一般的に半年ごとに見直しが行われ、金融機関の調達コスト等を基に決定される。短期プライムレートに連動した基準を設定している金融機関もある。

  • 保証料を支払うことによって保証会社が連帯保証人の役割を果たす金融機関と提携した保証会社あり、住宅ローンの場合、保証会社の保証を条件とすることが多い。この保証会社に対して支払う事務手数料のことをいう。
    保証料とは別にかかる事務手数料で、繰上返済やローンの変更などを行う場合にも必要な場合もある。

  • 借り手(債務者)が債務の履行をしない場合、借り手に代わってその債務を履行する義務(責任)を負う人。

  • 保証料を支払うことによって保証会社が連帯保証人の役割を果たす金融機関と提携することがある。住宅ローンの場合、保証会社の保証を条件とすることが多い。この保証会社に対して保証を得るために支払う費用のこと。
    保証会社は、債務者が返済できなくなった場合に、残存債務を債権者に代わって金融機関に返済を行う。
    保証会社は債務者に対する求償権を取得するため、債務者は保証会社に対して債務を弁済することになる。

ま行

  • 一般的な「変動金利型ローン」の場合、金利は半年ごと、元利均等返済の返済額は5年ごとに見直しを行う。見直し後の金利が大幅に上昇することによって、計算上の割賦利息額が返済額を上回る場合に発生する未払部分の利息のこと。「返済額は5年間変わらない」「見直し後の返済額は見直し前返済額の1.25倍以内」という、返済額のルールによって起こる現象。
    未収利息発生時に融資残高は一切減らず、また未払利息も免除されるわけではないので、その後の返済計画に大きな影響を及ぼすこととなる。
    ※SBI新生銀行では5年ルール、125%ルールの適用はございません。

や行

  • 金銭消費貸借契約証書で定められている支払期日(返済日)

  • 融資を受ける際に、金融機関において発生する事務コストに対する手数料。融資実行時に融資手数料(金融機関によって異なるが、定額(3~5万円程度)または定率(融資額×2.1%等))を一括徴収する場合がほとんどであるが、融資手数料を無料としている金融機関もある。

ら行

  • 連帯して債務(ローン)の返済をする人。それぞれが独立してすべての債務を返済する責任を負い、一方が債務を完了すると他方の債務も完了することになる。
    連帯債務とは、1つの債務(ローン)に対する連帯(共同)責任であり、例えば、A・B両者が連帯債務者として2,000万円の住宅ローンを借りた場合であっても、Aの責任は半分の1,000万円に按分されるというものではなく債権者に対しては、あくまで債務全額の2,000万円について返済責任を負うこととなる。なお、民間住宅ローンの場合、連帯債務ではなくペアローンまたは収入合算保証とする場合が多い。

  • 債務の保証をする人(法人)。連帯保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負うことになる。民法上、保証人には「保証人」と「連帯保証人」があるが、住宅ローンの場合「連帯保証人」とする場合がほとんどである。
    連帯保証人には催告の抗弁権(「先にローン借入人に請求せよと言える権利」)および検索の抗弁権(先にローン借入人の財産を差し押さえよ」と言える権利)がなく、事実上、借入人とほぼ同等の義務を負うこととなる。

  • 住宅の売買契約において「住宅ローン契約不成立の場合に、買主が損害賠償や違約金などによる不利益を受けることなく売買契約等を解除することができる」旨を定めた特約条項の通称。

加治直樹

監修:加治 直樹(かじ・なおき)
保有資格 
1級FP技能士 社会保険労務士

銀行に20年以上勤務し、融資及び営業の責任者として不動産融資から住宅ローンの審査、資産運用や年金相談まで幅広く相談業務の経験あり。在籍中に1級ファイナンシャル・プランニング技能士及び特定社会保険労務士を取得し、退職後、かじ社会保険労務士事務所として独立。現在は労働基準監督署で企業の労務相談や個人の労働相談を受けつつ、セミナー講師など幅広く活動中。

本稿は、執筆者が制作したもので、SBI新生銀行が特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。

  • 本資料は情報提供を目的としたものであり、SBI新生銀行の投資方針や相場観等を示唆するものではありません。
  • 金融商品取引を検討される場合には、別途当該金融商品の資料を良くお読みいただき、充分にご理解されたうえで、お客さまご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
  • 上記資料は執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性をSBI新生銀行が保証するものではありません。
  • また本稿の内容は2020年11月1日時点の情報に基づきます。

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  • 変動金利(半年型)、当初固定金利を利用されている方は、金利変更時に当初固定金利タイプをご選択いただくことも可能です。ご選択にあたっては、手数料5,500円(消費税込み)がかかります。
  • 各金利タイプは、金利情勢等により、やむを得ずお取り扱いを中止する場合もございます。
  • SBI新生銀行ウェブサイトにて、借入金額や借入期間に応じた毎月の返済額を試算できます。
  • 事務手数料は、定額型をご選択された場合55,000円(消費税込み)、定率型をご選択された場合、借入金額に対して2.2%(消費税込み)を乗じた金額となります。それ以外に抵当権設定登録免許税、印紙税*、司法書士報酬、火災保険料等がかかります。*電子契約サービスをご利用の場合、印紙税は不要ですが、別途電子契約利用手数料5,500円(消費税込み)がかかります。
  • ご融資の対象物件となる土地、建物に、当行を第一順位の抵当権者とする抵当権を設定いただきます。
  • 当行の住宅ローンを既にご利用中のお客さまにつきましては、当行で借り換えをすることができません。
  • 住宅ローンのご融資には当行所定の審査がございます。審査結果によっては、表示金利に年0.10%~年0.15%上乗せになる場合がございます。ご希望にそえない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

[2024年1月22日現在]