2017年も残すところ後わずかとなってまいりましたが、NISA口座を開設していらっしゃるお客さまには、この年末に、しっかりNISAのメリットを享受できているか確認していただきたいと思います。
今年のNISA口座の非課税枠、残していませんか?
NISAの最大の特徴は非課税枠です。そしてこの非課税枠は、通年で120万円と決まっており、1年ごとに計算されるのです。1年分の枠はたとえ使い切らずに余っても、翌年に繰り越すことができませんので、今年の枠は今年中しか利用できません。
では、いつまでに購入すれば年内のNISAの非課税枠を使えるでしょうか? 2017年の場合は受渡日が12月29日(金)以前になるように購入すれば、大丈夫です。あくまでも受渡日であり、約定日、購入した日ではないことに注意してください。
特に海外市場の資産で運用する投資信託などは、海外市場の休場日のために受渡日が後ろ倒しになる場合もありますので、NISA口座で購入を予定しているファンドの受渡日(=NISAの年内購入最終日)がいつなのか?は、各取引金融機関のホームページなどにある、投資信託の休場日情報などで確認をしてください。
買いたかったのに買えなかった・・・、などと思いながら年を越すのは避けたいですからね。
もちろん、投資額を少額に押さえている、そこまで投資額がないという方はご自身のお考えの範囲内での投資に留めていただき、枠があるからといって慌てて購入するなど無理をする必要はありません。長い目で資産をじっくりと運用し、非課税枠をしっかりと活用したい方は、非課税枠の空きをこの機会に必ず確認するようにしましょう。その場合、自分のNISAの空きだけでなく、ご家族の分も含めてチェックし、後悔しないNISA口座の活用を!
(参考)2017年のNISA非課税枠は2017年だけ!来年に繰り越せません!NISA申込締切日一覧
NISA口座について
- NISAには、成人を対象とした「一般NISA」、成人を対象としつつ積立投資に特化した「つみたてNISA」、未成年者を対象とした「ジュニアNISA」があります(総称して「NISA」といいます)。また、それぞれの口座を、「一般NISA口座」、「つみたてNISA口座」、「ジュニアNISA口座」と呼びます(総称して「NISA口座」といいます)。
- NISAをご利用されるには、NISA口座の開設が必要となり、同一年においてお一人さまにつき1口座(1金融機関等)のみ開設いただけます(当年中に一般NISAまたはつみたてNISAを利用する金融機関等を変更した場合を除きます)。
- NISA口座開設のお申込の際は、当行所定のお申込用紙に必要事項をご記入のうえご提出ください。また、非課税制度の適用を受けるには、個人番号および法令で規定する確認書類のご提出が必要となります。
- NISA口座では、毎年新たに非課税枠が設定されます。いったん使用した非課税枠の再利用はできないため、NISA口座で購入した投資信託を売却した場合であっても当該投資信託を購入する際に使用した非課税枠を利用した再投資はできません。
- 非課税の対象は、売却益および分配金となります。NISA口座での損失は税務上ないものとみなされるため、損益通算・繰越控除はできません(ジュニアNISAの課税ジュニアNISA口座における損失については損益通算が可能です)。
- ジュニアNISAの利用を申し込むと、「ジュニアNISA口座」と「課税ジュニアNISA口座」の両方が同時に開設されます。売却代金および分配金等は「課税ジュニアNISA口座」で管理されます。
- 投資信託について支払われる分配金のうち元本払戻金(特別分配金)については元々非課税のため、NISA制度上のメリットは享受できません。
- 一般NISAまたはつみたてNISAを利用する金融機関等を変更される場合、NISA口座内の投資信託等を移管することはできません。
- 一般NISAとつみたてNISAはどちらか1つを選択して投資を行うことになっており、選択の変更をご希望の場合、基本的に暦年単位でご変更いただきます。
- 「非課税口座異動届出書(勘定の変更用)」をご提出いただくことにより、当年分あるいは翌年分について、一般NISAからつみたてNISA、あるいはつみたてNISAから一般NISAへの変更が可能です。ただし、当年分の一般NISAからつみたてNISA、あるいはつみたてNISAから一般NISAへ変更を希望される場合は、その年における非課税枠の利用がない場合に限り勘定変更が可能です。受理日までに当年の非課税枠を利用されている場合には、翌年分の勘定変更とさせていただきます。
- [2019年8月27日現在]
一般NISAについて
- 非課税枠は年間120万円となります。
- 一般NISA口座の開設は日本にお住まいの20歳以上(口座開設年の1月1日現在)の方が対象です。
- 積立契約の締結は任意となります(一般NISAは積立契約を締結しなくても、投資信託を購入することができます)。
- 投資可能期間は、2023年12月末までとなり、非課税期間は最長5年間となります。5年間の非課税期間満了時にNISAでの継続保有をご希望の場合は、保有資産を時価で全額、翌年分の新たな非課税枠へ移管し、さらに最長5年間NISAの非課税枠をご利用いただくこと(ロールオーバー)ができます。
- ロールオーバーを希望される場合、非課税期間満了の年の翌年分の非課税枠について、一般NISAを選択していただく必要があります。ロールオーバーをする場合、年末最終営業日の評価額で移管され、翌年の非課税枠をその分使用します。非課税枠(年間120万円)を超えている場合も全額ロールオーバー可能ですが翌年の非課税枠はなくなります。なお、5年間の非課税期間満了時に保有資産をつみたてNISAへ移管することはできません。
- 非課税期間終了時にロールオーバーを行う場合は、当行が定める日までに移管依頼書を提出していただくことが必要になります。また、ロールオーバーを行なわない場合において、非課税期間満了時に特定口座が開設済みであるにもかかわらず一般口座への移管を希望する場合には別途移管依頼書の提出が必要になります。その他の場合は、特段の手続なしに特定口座(未開設の場合は一般口座)に移管されます。
- 途中売却は可能です。
- 対象商品は、新生銀行で取り扱う国内籍公募株式投資信託となります(ただし、つみたてNISA専用の公募株式投資信託を除きます)。
- お客さまが一般NISA口座でご購入した投資信託は、運用状況や純資産総額などの状況から運用継続が困難な場合、委託会社の判断で信託期間の短縮や早期償還の手続きが取られる場合があります。
この場合、お客さまが一般NISA口座でご購入、あるいはロールオーバーされた当該投資信託は、売却したことと同様の扱いとなり、一般NISA口座での保有はその償還時までとなります。これにより、お客さまが一般NISA口座で当該投資信託をご購入、あるいはロールオーバーされた金額分、該当する年のNISA口座の非課税枠が使用できなくなりますのでご注意ください。
- [2018年12月14日現在]
一般NISAでの投信積立における「NISAプラス」適用に関するご注意点
(新生パワーダイレクトでの操作について)
- 投信積立の契約時にNISA口座優先預りを「優先する」でお申込いただいた場合、原則毎月の取引時の一般NISA口座非課税枠利用可能金額(前営業日時点)をもとに、都度、「NISAプラス」の適用可否が判定されます。
- 原則的には、積立が行われる日(引落日)に一般NISA口座非課税枠利用可能金額(前営業日時点)が1円以上あれば、「NISAプラス」が適用され、その積立の申込手数料は0円になります。
- 投信積立の引落日に、同日を申込日とする設定前募集中の別のファンドを購入した場合、その購入金額を一般NISA口座利用可能金額(前営業日時点)から差し引いた後、実際の一般NISA口座非課税枠利用可能金額が1円以上残っていない場合、「NISAプラス」が適用されません。
- 「NISAプラス」の適用は引落日には確定しません。後述の<「NISAプラス」適用の確認方法について>を必ずご確認ください。
- 「NISAプラス」が適用されなかった場合、通常の申込手数料がかかります(その年の一般NISA口座非課税枠を超える購入については、その後の投信積立においてもファンドごとの通常の申込手数料がかかります)。
- NISA口座で保有しているファンドの分配金において、自動的に再投資する設定になっている場合もNISA優先で再投資を行います(その年の非課税枠が0円の場合は特定口座、もしくは一般口座で再投資を行います)。
<「NISAプラス」適用の確認方法について>
- 積立取引に「NISAプラス」が適用されたかどうかは、積立取引の約定日の翌日以降にご確認ください。
- 約定日の夜間処理以降、「各種変更・照会」の「取引履歴照会」に当該取引が表示されます。
- 「NISAプラス」が適用された場合、「取引履歴照会」の当該取引の「手数料」欄に0円と表示されます。
<2016年6月6日以前に設定された積立に関して>
- 2016年6月6日以前は、投信積立を「NISAプラス」の対象にしておりませんでしたが、投信積立の申込時にNISA口座優先預り「優先する」を選択している場合、2016年6月6日以降の積立取引は、上記条件をもとに「NISAプラス」プログラムが適用されます。
- NISA口座優先預り「優先する」を選択していない場合は、「NISAプラス」の対象ではないため、「NISAプラス」の適用を受ける場合は、契約変更か再契約で「優先する」を選択する必要があります。
- [2018年12月14日現在]
株式、債券、金利、為替、REIT等、マーケットの変動がその価格等に影響を及ぼす金融商品を購入する際は、必ず個別金融商品の商品説明書等をご覧・ご確認いただき、マーケットの動向以外に、各金融商品にかかる元本割れなどの固有のリスクや各種手数料についても十分ご確認いただいた上でご判断ください。
本稿は、執筆者が制作したもので、新生銀行が特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。
- ・本資料は情報提供を目的としたものであり、新生銀行の投資方針や相場観等を示唆するものではありません。
- ・金融商品取引を検討される場合には、別途当該金融商品の資料を良くお読みいただき、充分にご理解されたうえで、お客さまご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
- ・上記資料は執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を新生銀行が保証するものではありません。