運用益・配当が20年間非課税です!つみたてNISA

毎月コツコツ!つみたてNISAとは?
「つみたてNISA」とは、所定の投資信託について最長20年間、積立投資を優遇する少額投資非課税制度(NISA)です。
毎月同じ額をコツコツ積み立てる投信積立の利益*が非課税になり、新生銀行では11種類の投資信託について「つみたてNISA」をご利用いただけます。
一般的な積立投資の説明や新生銀行での積立対象商品についてはこちらをご覧ください。
- 「投資信託が値上がりした後に売却して得た利益(譲渡益)」や「分配金のうち普通分配金と呼ばれる利益相当分」が非課税になります。
つみたてNISAのポイント
(1)非課税枠は年間40万円
(2)非課税となる期間は最長20年間
(3)国が定めた低コスト・長期安定運用等の基準をすべて満たした商品のみのラインナップから運用できる

だからこんな方におすすめです!



NISA(少額投資非課税制度)の種類
成人の場合、各年ごとに「つみたてNISA」か「一般NISA」のどちらか一方しか利用できません。
- *1NISA口座を開設される年の1月1日現在で満20歳以上の居住者等に該当するお客さまがお申込みいただけます。
- *2ジュニアNISA口座を開設される年の1月1日現在で19歳以下の居住者等に該当するお客さまがお申込みいただけます。
- *3災害時等を除き、途中で払出し(出金等)をされた場合には、生じた利益に対して遡及して課税されます。
- *4別途、NISA口座開設のお申し込みが必要です。
- *5一定の指数に連動するもののほか、手数料や信託期間、純資産等について一定の条件を満たした商品になります。
- *6一般NISAとジュニアNISAは、制度上それぞれにおいてロールオーバーが認められています。当行にてロールオーバーをご希望される場合は所定のお手続きが必要になります。
- 上記は2019年12月現在の情報に基づいて作成しており、今後変更される可能性があります。
厳選11本全て申込手数料無料!つみたてNISA用ファンド
- つみたてNISAでご用意している投資信託11種類はリスク許容度3〜5の商品です。
リスク許容度についてはこちら
Point1投資資産について


Point2運用タイプについて

Point3為替の影響について

新生銀行の「つみたてNISA」用ファンドは株式に投資するファンドと複数資産に投資するファンドに分かれます。
期待リターンを重視するか、安定性を重視するかも投資する際にご検討ください。
- 上図は値動き幅と期待リターンの関係のイメージであり、実際のリターンは損失になることがあります。また値動き幅自体も市況によっては変動します。
- 上図の分類は、当該投資信託等の約款に記載された運用の指図範囲等に基づき、新生銀行が分類したものであり、将来の運用成果などを保証したものではありません。
つみたてNISA お申し込み方法!
つみたてNISAでご投資いただくには、「つみたてNISA」用のNISA口座を開設いただき、つみたてNISA用ファンドを積立いただく必要があります。
- ステップ1:投資信託一般口座およびNISA口座の開設
- 投資信託一般口座とNISA口座は同時にご開設いただけます。
- NISA口座開設のお申し込み時に「一般NISA」ではなく、「つみたてNISA」をお選びください。
- ステップ2:つみたてNISA用ファンドを積立
投資信託一般口座やNISA口座の開設方法
投資信託一般口座やNISA口座開設については、
「簡単!投信口座の開設方法!」をご確認ください。
すでに新生銀行でNISA口座(一般NISA)をお持ちの方
つみたてNISAに変更いただく場合は店頭またはコールセンターにお申し出ください。
- 「非課税口座異動届出書(勘定の変更用)」をご提出いただくことにより、当年分あるいは翌年分について、一般NISAからつみたてNISAへの変更が可能です。
ただし、当年分の一般NISAからつみたてNISAへ変更を希望される場合は、その年における非課税枠の利用がない場合に限り勘定変更が可能です。受理日までに当年の非課税枠を利用されている場合には、翌年分の勘定変更とさせていただきます。
詳しくは、よくあるご質問>「一般NISA⇔つみたてNISAの変更方法を教えてください。」 をご確認ください。
[NISA専用ダイヤル]
0120-450-213
[通話料無料]
受付時間:8:00〜21:00
- NISA口座のご不明点に関しては平日8:00〜20:00/土日10:00〜18:00にお問合せいただきますようお願いいたします。
上記以外のお時間は資料請求のみのご案内となります。 - 新生銀行に口座をお持ちのお客様は、ご連絡いただく際にお手元にキャッシュカードおよび暗証番号をご用意ください。
NISA専用ダイヤルでは投資信託のお取引等は承っておりません。
ご自身のNISA口座開設状況等を確認するには
新生パワーダイレクトでご自身の投信口座開設状況やマイナンバーの提出状況をご確認いただけます。
新生パワーダイレクトにログイン→最上部の「投資信託」をクリック→ページ下部をご参照ください。
NISA口座が開設済み(または開設手続き中)の場合は「インターネットからの申込み不可※」と表示されます。
画面例
開設済みNISA口座の区分を確認するには
開設済みNISA口座の区分が「つみたてNISA」か確認するには、新生パワーダイレクトにログイン後、「投資信託」→「お取引・照会」に進み、「お客さまの投資目的、投資経験や財産の状況などの確認・変更」ページからさらに進んだ「新生パワーダイレクト:投資信託」ページにて「各種変更・照会」をご参照ください。
NISA口座の区分が「つみたてNISA」の場合は、「NISA口座利用限度額」の項目に「400,000円」と表示されます。
NISA口座について
- NISAには、成人を対象とした「一般NISA」、成人を対象としつつ積立投資に特化した「つみたてNISA」、未成年者を対象とした「ジュニアNISA」があります(総称して「NISA」といいます)。また、それぞれの口座を、「一般NISA口座」、「つみたてNISA口座」、「ジュニアNISA口座」と呼びます(総称して「NISA口座」といいます)。
- NISAをご利用されるには、NISA口座の開設が必要となり、同一年においてお一人さまにつき1口座(1金融機関等)のみ開設いただけます(当年中に一般NISAまたはつみたてNISAを利用する金融機関等を変更した場合を除きます)。
- NISA口座開設のお申込の際は、当行所定のお申込用紙に必要事項をご記入のうえご提出ください。また、非課税制度の適用を受けるには、個人番号および法令で規定する確認書類のご提出が必要となります。
- NISA口座では、毎年新たに非課税枠が設定されます。いったん使用した非課税枠の再利用はできないため、NISA口座で購入した投資信託を売却した場合であっても当該投資信託を購入する際に使用した非課税枠を利用した再投資はできません。
- 非課税の対象は、売却益および分配金となります。NISA口座での損失は税務上ないものとみなされるため、損益通算・繰越控除はできません(ジュニアNISAの課税ジュニアNISA口座における損失については損益通算が可能です)。
- ジュニアNISAの利用を申し込むと、「ジュニアNISA口座」と「課税ジュニアNISA口座」の両方が同時に開設されます。売却代金および分配金等は「課税ジュニアNISA口座」で管理されます。
- 投資信託について支払われる分配金のうち元本払戻金(特別分配金)については元々非課税のため、NISA制度上のメリットは享受できません。
- 一般NISAまたはつみたてNISAを利用する金融機関等を変更される場合、NISA口座内の投資信託等を移管することはできません。
- 一般NISAとつみたてNISAはどちらか1つを選択して投資を行うことになっており、選択の変更をご希望の場合、基本的に暦年単位でご変更いただきます。
- 「非課税口座異動届出書(勘定の変更用)」をご提出いただくことにより、当年分あるいは翌年分について、一般NISAからつみたてNISA、あるいはつみたてNISAから一般NISAへの変更が可能です。ただし、当年分の一般NISAからつみたてNISA、あるいはつみたてNISAから一般NISAへ変更を希望される場合は、その年における非課税枠の利用がない場合に限り勘定変更が可能です。受理日までに当年の非課税枠を利用されている場合には、翌年分の勘定変更とさせていただきます。
- [2019年8月27日現在]
つみたてNISAについて
- 非課税枠は年間40万円となります。
- つみたてNISA口座の開設は日本にお住まいの20歳以上(口座開設年の1月1日現在)の方が対象です。
- 積立契約を締結していただくことが必須となります(つみたてNISAは、積立契約を締結せずに投資信託を購入することができません)。積立契約に基づき、定期かつ継続的な方法による買付が行われます。
- 投資可能期間は、2018年1月から2037年12月末までとなり、非課税期間は最長20年間となります。一般NISAやジュニアNISAと異なり、非課税期間終了時に新たな非課税枠へ移管いただくこと(ロールオーバー)ができません。
- 途中売却は可能です。
- 対象商品は、新生銀行で取り扱うつみたてNISA専用の公募株式投資信託となります。
- つみたてNISAは、つみたてNISAの利用開始日から10 年を経過した日(10 年後以降は、5年を経過した日毎の日)におけるお客さまの氏名、所在地の確認が必要となります。1年内に当該確認ができない場合、非課税枠への投資信託の受け入れができなくなります。
- 積立日によっては、受渡日が年をまたぐことがあり、年間の非課税枠の上限40万円を超過する場合(超過分は特定口座または一般口座でのお預りとなります)や、上限40万円に到達しない場合があります。
- つみたてNISAで買い付けた投資信託について、原則として年1回、年初に信託報酬等の概算値を通知いたします。
- [2019年8月27日現在]
一般NISAでの投信積立における「NISAプラス」適用に関するご注意点
(新生パワーダイレクトでの操作について)
- 投信積立の契約時にNISA口座優先預りを「優先する」でお申込いただいた場合、原則毎月の取引時の一般NISA口座非課税枠利用可能金額(前営業日時点)をもとに、都度、「NISAプラス」の適用可否が判定されます。
- 原則的には、積立が行われる日(引落日)に一般NISA口座非課税枠利用可能金額(前営業日時点)が1円以上あれば、「NISAプラス」が適用され、その積立の申込手数料は0円になります。
- 投信積立の引落日に、同日を申込日とする設定前募集中の別のファンドを購入した場合、その購入金額を一般NISA口座利用可能金額(前営業日時点)から差し引いた後、実際の一般NISA口座非課税枠利用可能金額が1円以上残っていない場合、「NISAプラス」が適用されません。
- 「NISAプラス」の適用は引落日には確定しません。後述の<「NISAプラス」適用の確認方法について>を必ずご確認ください。
- 「NISAプラス」が適用されなかった場合、通常の申込手数料がかかります(その年の一般NISA口座非課税枠を超える購入については、その後の投信積立においてもファンドごとの通常の申込手数料がかかります)。
- NISA口座で保有しているファンドの分配金において、自動的に再投資する設定になっている場合もNISA優先で再投資を行います(その年の非課税枠が0円の場合は特定口座、もしくは一般口座で再投資を行います)。
<「NISAプラス」適用の確認方法について>
- 積立取引に「NISAプラス」が適用されたかどうかは、積立取引の約定日の翌日以降にご確認ください。
- 約定日の夜間処理以降、「各種変更・照会」の「取引履歴照会」に当該取引が表示されます。
- 「NISAプラス」が適用された場合、「取引履歴照会」の当該取引の「手数料」欄に0円と表示されます。
<2016年6月6日以前に設定された積立に関して>
- 2016年6月6日以前は、投信積立を「NISAプラス」の対象にしておりませんでしたが、投信積立の申込時にNISA口座優先預り「優先する」を選択している場合、2016年6月6日以降の積立取引は、上記条件をもとに「NISAプラス」プログラムが適用されます。
- NISA口座優先預り「優先する」を選択していない場合は、「NISAプラス」の対象ではないため、「NISAプラス」の適用を受ける場合は、契約変更か再契約で「優先する」を選択する必要があります。
- [2018年12月14日現在]