「外国為替及び外国貿易法」における規制対象取引

「外国為替及び外国貿易法」にもとづき、お取引が以下に該当しないことのご確認をお願いいたします。

  1. 北朝鮮を原産地または船積地域とする貨物の売買、貸借または贈与に関する取引に係る輸出入代金ではないこと
  2. 第三国から北朝鮮への貨物の売買、貸借または贈与に関する取引 に係る輸出代金ではないこと
  3. イランの核活動等を目的とする支払いではないこと
  4. 外国における特定の事業活動(漁業、皮革または皮革製品の製造業、武器の製造業、武器製造関連設備の製造業並びに麻薬等の製造を行うもの)に充てるための支払いではないこと
  5. 北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連もしくはその他の大量破壊兵器関連の計画または活動に貢献し得る活動に係る支払ではないこと
  6. 北朝鮮の居住者又は当該居住者により実質的に支配されている法人・団体に対する支払でないこと
  7. 受取人が法人の場合は、実質的支配者が北朝鮮・イランに関連する人物ではないこと
  8. イラン関係者(イラン政府、イラン国籍の非居住者又はイラン法令に基づき設立された法人等)による核技術等に関連する特定業種を営む会社の株式又は持分の取得等(対内直接投資等に該当するもののほか、対内直接投資等に該当しない場合のこれらの者への当該株式又は持分の譲渡を含む。)に対する支払でないこと
  9. 受取人が法人の場合は、資産凍結等経済制裁対象のロシア及びベラルーシの団体(ロシア中央銀行及びロシア連邦国民福祉基金を除く。)により株式の総数または出資の総額に占める割合の50%以上を直接に所有されていないこと(本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。)
  10. ロシア政府等が発行した証券の取得又は譲渡に係る支払等ではないこと
  11. ロシア政府等又はロシアの特定銀行等による本邦における証券の発行若しくは募集又は当該発行若しくは募集のための役務取引に係る支払等ではないこと
  12. ロシア・ベラルーシの居住者等に対する輸出禁止措置に関連する技術の提供に係る支払等ではないこと
  13. ロシア・ベラルーシの特定団体に対する技術の提供に係る支払等ではないこと
  14. ロシアの居住者等に対する信託業に係る役務取引又は当該者から受託する信託契約に係る支払等ではないこと
  15. ロシア法人等に対する会計・監査・経営コンサルタント業・建築サービス・エンジニアリングサービスに係る役務取引に係る支払等ではないこと
  16. ロシアにおいて行われる事業に係る対外直接投資に係る支払等ではないこと(居住者が他者と共同設立する組合その他の団体によるロシアにおける事業活動に充てるための当該居住者による本邦から外国へ向けた支払を含む。)
  17. ロシア法人等及びロシア法人等に実質的に支配されている法人により外国において行われる事業に係る対外直接投資に係る支払等ではないこと(居住者がロシアに居住する自然人、ロシア企業等又はこれらに実質的に支配されている法人その他の団体と共同設立する組合その他の団体による外国における事業活動に充てるための、当該居住者による本邦から外国に向けた支払を含む。)
  18. 上限価格を超える価格で取引されるロシアを原産地とする原油又は石油製品の購入又は輸送に関連する金銭貸付契約又は債務保証契約、役務取引に係る支払等ではないこと

2024年2月
SBI新生銀行